弘前大学医学生支援金についてのご案内
医学部医学科学生への御支援の御願い
国立大学法人弘前大学
医学部長 石橋 恭之
日頃より、弘前大学医学部医学科に対し、温かい御理解と御支援を賜り厚く御礼申し上げます。
弘前大学では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、保護者の収入減やアルバイト収入の減少などで支援を訴える学生が多数在籍しています。こうした学生の修学を支援するため、「学生支援緊急給付金給付事業」、「弘前大学生活支援奨学金の貸与」、「100円夕食の提供」、「プレミアム食事券の発行」など様々な学生支援を行っているところですが、未だ新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。
医学科学生については、附属病院での感染を防止する観点から、アルコールを提供するアルバイトの禁止、国内特定地域への移動時は許可制とするなど、他学部より厳しい対応を求めているとともに、臨床実習のためのPCR検査の実施やPPEの確保など学生支援のための経費が今後も増加することが想定されております。
こうした状況の中で、将来、地域医療を支えることとなる医学科学生が、経済的な理由により修学を断念することなく、安心して学業に専念できるよう、皆様から御寄附を募り、医学科の継続的な学生支援を行いたいと考えております。
本趣旨に御理解御賛同賜り、格別の御協力と御支援を賜りますよう御願い申し上げます。
| 募金目標額 | 5千万円 |
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| 支援事業 |
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ご寄附の申込方法
申し込みフォームより必要事項をご記入の上、お申込みください。
ご支援のお申込みに際し、振込用紙をお取り寄せいただく方法(ゆうちょ銀行の窓口にて御利用の場合は、振込手数料は発生しません。)と、本学指定金融機関に直接振り込む方法(直接振り込みいただく場合は、振込手数料が実費負担となります。)のいずれかを選択いただくことができます。
ご入金を確認し、本学から「お礼状及び領収書」を送付いたします。
ご入金から送付まで2~3週間いただいておりますので、お急ぎの場合はご連絡願います。
※領収書は再発行いたしませんので大切に保管願います。
税制上の優遇措置について
本学へのご寄附につきましては、税制上の優遇措置が受けられます。
寄附者が法人の場合
法人税
<法人税法 第37条第3項第2号>
寄附金の全額が損金に算入され、税金はかかりません。
(一般の寄附金にかかる損金算入限度額とは別枠です。)
寄附者が個人の場合
所得税
<所得税法 第78条第2項第2号>
寄附金額が2千円を超えた場合は、確定申告することにより、総所得金額の40%を限度として所得の控除が受けられます。
寄附金控除額=寄附金額(総所得金額の40%を限度)-2千円
住民税
寄附者がお住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、寄附金額(総所得金額の30%を限度)-2千円に次の率を乗じた額が税額控除されます。
- お住まいの都道府県が指定した寄附金・・・4%
- お住まいの市区町村が指定した寄附金・・・6%
※ご寄附いただいた年の翌年1月1日に、指定された都道府県・市区町村にお住まいの方が対象となります。
※所得税の確定申告を行わない場合は、お住まいの市区町村に申告を行う必要があります。
この指定は、各都道府県・市区町村の自己裁量となっておりますので、本学が指定機関かどうかは、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
芳名録
弘前大学医学生支援金へのご支援・ご協力、心から御礼申し上げます。
ご寄附いただきました皆様に深く感謝申し上げ、ご芳名を掲載いたします。(公表をご希望されない方につきましては、掲載をしておりません。)
また、寄附金額の公開を承諾いただいた皆様につきましては、併せて寄附金額も掲載しております。お気づきの点等ございましたら、大変恐縮ですが、弘前大学医学生支援金事務局までご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ先 弘前大学医学生支援金事務局
| お問い合わせ | 医学研究科 総務グループ 総務担当 |
|---|---|
| 所在地 | 〒036-8562 青森県弘前市在府町5 国立大学法人弘前大学 大学院医学研究科 |
| TEL | 0172-39-5194 |
| jm5194hirosaki-u.ac.jp |